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所定労働時間と法定労働時間の違いとは?残業の条件も解説

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本記事では、所定労働時間と法定労働時間の違いを解説します。

残業代が発生する条件についてもまとめたので、ぜひ参考にしてください。

所定労働時間と法定労働時間の違い

所定労働時間とは、就業先(企業)が定める労働時間です。

一方で法定労働時間は、労働基準法で定められた労働時間の上限になります。

それぞれの違いを簡単にまとめたので、見てみましょう。

項目所定労働時間法定労働時間
定義会社が定める労働時間法律で定められた上限
労働時間の概要法定労働時間の範囲内で設定1日8時間・週40時間

要するに、所定労働時間は「1日8時間・週40日を上限に会社が設定」ということです。

参考元:e-GOV |労働基準法第32条

所定労働時間を超えたら残業扱いなのか?

所定労働時間を超えても、必ず残業扱いになるとは限りません

基本は、会社の就業規則次第です。

工場の場合は知っておくべき2パターンがあるので、それぞれ解説します。

一般的な週休2日制の場合

原則として、法定労働時間の1日8時間を超えたら必ず残業代となる時間外手当が発生します。

ただし、法定労働時間内の残業は「法内残業」です。

そして、この法内残業は法的に時間外手当の支払い義務は発生しません

例えば、所定労働時間が1日7時間30分の会社の場合。

法定労働時間の8時間まで30分の空白があるので、この空白の30分に必ず時間外手当を与えなくても問題ないということです。

ただし、会社の就業規則に「所定労働時間を超えたら時間外手当を支払う」と明記してあれば、法内残業でも残業扱いとなり時間外手当が発生します。

工場に見られる週休3日制などの場合

1日10時間労働の週4日勤務といった、変則労働時間制の届け出を出した工場の場合。

このケースだと、10時間を超えたときに残業として時間外手当が発生します。

法で定められた変則労働時間制を導入しているので、一般的な法定労働時間の8時間を超えた瞬間に残業扱いとはなりません

じゃあなぜ所定労働時間が必要なのか?

そもそも所定労働時間は、残業発生のためにあるわけではありません

労働者に「始業終業時間」「労働時間」「休憩」「休日」など、労働条件を明示するためにあります。

また、有給の取得条件や遅刻・早退扱いも所定労働時間に沿って決められるので、会社は実質的に定めなければなりません。

「じゃあ残業だけ法基準っておかしくない?」と思いますよね?

だからこそ、多くは就業規則に「所定労働時間を超えたら時間外手当が発生」と明記しています。

労働者に安心して働いてもらうために、時間外手当について曖昧にしていないわけです。

特に、工場の場合は法内残業でも時間外手当が発生するケースが多いです。

まとめ

  • 所定労働時間は「会社が定める労働時間」
  • 法定労働時間は「法に定められた労働時間の上限」
  • 法内残業が時間外になるかは就業規則次第
  • 入社時には必ず雇用契約書の内容を確認すること

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執筆者:やなしの工場派遣編集部

編集部では、工場派遣のリアルな体験談や求人情報をもとに、初心者でも安心して働ける情報を分かりやすく発信しています。 

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監修者:やなし

派遣社員で工場3社渡り歩いた本ブログ運営者。WEBライター歴を活かして工場のリアルを発信してます。

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