本記事では、所定労働時間と法定労働時間の違いを解説します。
残業代が発生する条件についてもまとめたので、ぜひ参考にしてください。
所定労働時間と法定労働時間の違い
所定労働時間とは、就業先(企業)が定める労働時間です。
一方で法定労働時間は、労働基準法で定められた労働時間の上限になります。
それぞれの違いを簡単にまとめたので、見てみましょう。
| 項目 | 所定労働時間 | 法定労働時間 |
|---|---|---|
| 定義 | 会社が定める労働時間 | 法律で定められた上限 |
| 労働時間の概要 | 法定労働時間の範囲内で設定 | 1日8時間・週40時間 |
要するに、所定労働時間は「1日8時間・週40日を上限に会社が設定」ということです。
参考元:e-GOV |労働基準法第32条
所定労働時間を超えたら残業扱いなのか?
所定労働時間を超えても、必ず残業扱いになるとは限りません。
基本は、会社の就業規則次第です。
工場の場合は知っておくべき2パターンがあるので、それぞれ解説します。
一般的な週休2日制の場合
原則として、法定労働時間の1日8時間を超えたら必ず残業代となる時間外手当が発生します。
ただし、法定労働時間内の残業は「法内残業」です。
そして、この法内残業は法的に時間外手当の支払い義務は発生しません。
例えば、所定労働時間が1日7時間30分の会社の場合。
法定労働時間の8時間まで30分の空白があるので、この空白の30分に必ず時間外手当を与えなくても問題ないということです。
ただし、会社の就業規則に「所定労働時間を超えたら時間外手当を支払う」と明記してあれば、法内残業でも残業扱いとなり時間外手当が発生します。
工場に見られる週休3日制などの場合
1日10時間労働の週4日勤務といった、変則労働時間制の届け出を出した工場の場合。
このケースだと、10時間を超えたときに残業として時間外手当が発生します。
法で定められた変則労働時間制を導入しているので、一般的な法定労働時間の8時間を超えた瞬間に残業扱いとはなりません。
じゃあなぜ所定労働時間が必要なのか?
そもそも所定労働時間は、残業発生のためにあるわけではありません。
労働者に「始業終業時間」「労働時間」「休憩」「休日」など、労働条件を明示するためにあります。
また、有給の取得条件や遅刻・早退扱いも所定労働時間に沿って決められるので、会社は実質的に定めなければなりません。
「じゃあ残業だけ法基準っておかしくない?」と思いますよね?
だからこそ、多くは就業規則に「所定労働時間を超えたら時間外手当が発生」と明記しています。
労働者に安心して働いてもらうために、時間外手当について曖昧にしていないわけです。
特に、工場の場合は法内残業でも時間外手当が発生するケースが多いです。
まとめ
- 所定労働時間は「会社が定める労働時間」
- 法定労働時間は「法に定められた労働時間の上限」
- 法内残業が時間外になるかは就業規則次第
- 入社時には必ず雇用契約書の内容を確認すること

