「工場派遣にも有給はあるの?」「申請方法や取得条件は?」
そこでこの記事では、工場派遣の有給休暇の取得条件と申請方法を紹介します。
いくらもらえるのかも解説するので、ぜひ参考にしてください。
工場派遣にも有給休暇はある
工場派遣にも、有給休暇はあります。
そして、有給の取得先は雇用主となる派遣会社です。
申請をするのも支払うのも派遣会社で、派遣先となる工場は関係ありません。
工場派遣の有給の取得条件
まずは、有給がいつ取得できるかを見ていきましょう。
入社から6ヶ月以上継続勤務
派遣会社に入社して、6ヶ月以上継続勤務する必要があります。
ただ、派遣会社に入社後が起点なので、派遣先である工場が変わっても継続扱いです。
いうなら、1つ目の工場で2ヶ月働き、そのまま継続して2つ目で4ヶ月働けば有給の取得条件を満たします。
出勤率8割以上が必要
出勤率が8割以上なら、有給の条件を満たせます。
簡単な話、6ヶ月継続して当たり前に働いたら有給はもらえるということです。
極端に休まない限り、取得できないことはありません。
工場派遣の有給付与日数
有給の付与日数は、厚生労働省から定められた法律の元付与されます。
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以降 | 20日 |
初回付与である6ヶ月以降は、1年ごとに付与されます。
最大で40日分保有でき、付与日から2年が時効です。
どんどん使っていかないと繰り越しされず消滅していくので、注意してください。
工場派遣で有給を申請する流れ
【有給申請の流れ】
- 派遣会社に有給の相談をする
- 派遣会社が工場に連絡する
- 当日は休む
派遣会社に有給の日時を相談したら、工場へ休む旨を伝えてくれます。
後は当日休むだけですが、派遣会社や工場によっては申請書の提出を求められるケースがあります。
各社のルールに沿って申請を進めましょう。
工場派遣の有給はいくらもらえる?
一般的には、1日分が支払われます。
例えば、時給1,500円の8時間なら12,000円です。
ただし、ごく稀に平均賃金で支払う派遣会社もあり、その場合は1日分を下回るケースがあります。
有給の方式は「通常賃金」と「平均賃金」があるので、あらかじめ雇用規約を確認しておきましょう。
工場派遣の有給によくある質問
Q.有給を取らせてくれないことはある?
A.日程をずらすよう頼まれる可能性はあります。
雇用主には「時季変更権」があり、繁忙期などで事業に支障をきたす場合は断ることが可能となっています。
ただし、有給は労働者の権利なので、基本的には指定日に取らせてくれます。
Q.有給は何日前までに申請したらいい?
A.数日~1週間以上前に申請が基本です。
法的には前日の申請も可能ですが、シフトの関係から早めの申請を求められるケースが多いです。
Q.半日有給は取れる?
A.派遣会社によります。
原則は1日単位となっており、派遣会社が認める場合は半日単位で有給が取れます。
Q.有給は年に5日は取らないといけないの?
A.10日以上付与された人は年5日以上の消化が義務付けられています。
もし5日に未満になると、雇用主である派遣会社が罰せられます。
ギリギリになったら担当者から「有給を取ってください」と急かされ、一気に休むことになり派遣先に迷惑をかけかねません。
大手は「消化しなくていいよ」なんて言わないので、計画的に有給を取りましょう。
Q.退職したら有給はどうなる?
A.余った有給は退職日に消滅します。
ただし、退職日前に余った有給を全て消化することは可能です。
残ったままだともったいないので、仕事の最終日と退職日を調整しながら有給は全て使い切りましょう。
Q.派遣先が変わったら有給は引き継がれるの?
A.引き継がれます。
ただし、一度でも派遣会社との雇用契約が切れると、全て消滅します。
派遣先を変える場合は、雇用契約が途切れないよう調整しましょう。
まとめ
- 工場派遣にも有給はある
- 取得先も申請先も派遣会社
- 6ヶ月継続で出勤率8割以上が取得条件
- 初回付与日数は10日
- 一般的には一日分の給料が出る

